2007年11月09日

ツアーコンダクターは裁量労働制

asahi.comに「旅行添乗員賃金 制度見直し拒否 阪急交通社系」という記事がありました。

阪急トラベルサポートの旅行添乗員(ツアーコンダクター)は「みなし労働時間制」(つまり、1日の実質労働時間が何時間でも、定められた労働時間分しか給与が支給されない仕組み)なのだそうです。で、例によって実態との乖離に違法性が認められると、労働基準監督署から指導を受けたのに、「労働時間の把握はやはり困難」と、それを拒否したとか。

同様の問題はいろんな職業に発生していると思います。

「みなし労働時間制」には「専門業務型裁量労働」と「企画業務型裁量労働」の2つがあります。

前者には「新商品・新技術の研究開発、人文科学・自然科学の研究業務」「情報処理システムの分析・設計の業務」「新聞・出版の記事の取材・編集,放送番組制作のための取材・編集の業務」「デザイナーの業務」「放送番組・映画等のプロデューサー・ディレクターの業務」「コピーライター、公認会計士、弁護士、一級建築士、不動産鑑定士、弁理士、システムコンサルタント、インテリアコーディネーター、証券アナリスト、二級建築士、木造建築士など、厚生労働大臣の指定する業務」があります。クリエイティブな職種や士(さむらい)業ですね。

後者は「事業の運営に関する企画・立案・調査・分析の業務であって、業務の性質上その遂行方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段、時間配分の決定等に関し使用者が具体的指示をしないこととする業務」に「対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者」を就かせる場合に適用できる制度です。

分かり辛いですね。簡単に言えば、上司の細かな指示に従うのではなく、自分の裁量で仕事の段取りを付ける事を求められる職種という事です。

実態はおそらくほとんどの職種でサービス残業になっていると思われますが、好きな職種だと知らず知らずのうちに自主的に長時間労働してしまうという側面もありますので、なかなか難しいところではありますが。

労働に提供した時間で賃金を支払うという考え方が、段々時代に合って来なくなっているのかも知れませんね。

あなたが進みたい職種は、裁量労働型ですか?
posted by コースケ at 00:12| Comment(0) | TrackBack(2) | 就職関連記事/データ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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